不動産ドクター通信vol.76
~意外と知らない!?死亡保険金の非課税金額
多くの不動産オーナーさんは自分に『もしも』のことがあった場合の相続税について
漫然とした不安を持ち続けていらっしゃいます。
『相続税かかるのかな・・・いくら払う必要があるんだろ・・・』
相続税法は頻繁に改定があり、どちらかというと厳しくなっていく方向です。
コロナで様々な国費を掃き出しましたので、
その回収のためにも税法は年々厳しくなる傾向です。
相続税についても将来的には厳しくなっていくのは間違えなさそうです。
相続税の対策として、イロハのイとして検討するのが“生命保険”です。
最近はご高齢の方でも入れる保険も様々あります。
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、
一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、
「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
例えば、配偶者と子が3人いるご家庭では、
500万円×4人=2000万円(非課税枠)となります。
現金で寝かせているお金があれば、その代わりに非課税金額の保険に入ることによって、
『もしも』の時に残されたご家族が、その保険金を使って相続税を支払うことができます。
これからは、中長期的にも円安の傾向が続くと思われますので、
外貨建ての生命保険などにより備えるのも一つかと思います。
もし、『うちってどうなんだろ・・・』と思われたら、お気軽にご相談ください。
不動産ドクター
鈴木豪一郎
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