不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。
今回は貸主(大家様)のメリット③:「迷惑行為などで過去のトラブルに心当たりのある人が入居しにくくなる」について、詳しくご説明いたします。
弊社で空室物件を募集させて頂くときは、他社様がお客様をお連れする時であっても、 全件弊社スタッフが立ち会ってご案内いたします。
その際お客様には、直接定期借家契約(定期建物賃貸借契約)のご説明を直接行っております。
具体的には、「契約期間満了をもって、当然に契約が終了する旨」、「契約期間満了時に “貸主・借主双方の合意” がある場合、再契約を行える旨」、
そして貸主(大家様)のメリット① でご説明した “家賃滞納や騒音トラブル、部屋をゴミ屋敷にしてしまう” など、「近隣住民に迷惑を掛けるような方(不良入居者)の場合は再契約を行わない旨」を事前にお伝えします。
上記説明を直接行う事により、迷惑行為などで過去のトラブルに心当たりのあるお客様は、
「入居しても再契約出来ない可能性がある物件」の為、予め入居を敬遠させる事ができます。
※それでも、万が一不良入居者が入ってしまった場合には、契約期間中は我慢する事になりますが、契約期間を経過すれば、契約を終える事ができます。
ただし、賃貸人(大家様)は、期間が満了する 1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、賃借人(入居者)に対して、
「期間の満了により契約が終了すること」を通知しておく必要があります。
なお、建物内の入居者皆さまが同じ定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約し居住している為、
入居者様に安心してお住まいいただる旨をお伝えいたしますので、 双方にメリットがございます。
これまで計6回にわたり、当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」についてご紹介させて頂きました。
安心した賃貸運営・管理を実施する上で、大家様にとって非常にメリットがある事が伝わりましたら幸いです。
賃貸に関わる事でしたら、どんな小さなご相談でもお気軽に弊社へご連絡ください。
ご愛読頂きありがとうございました。
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リーシング事業部 課長
大橋 庸平
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