不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。
今回は貸主(大家様)のメリット②: 老朽化した「建物の終活」に向けた準備 について、
詳しくご説明いたします。
築年数が30年以上経過すると、キッチンやユニットバスなど、貸室内設備の経年劣化が進み、徐々に交換時期を迎えます。
(エアコンや給湯器は一般的に10~15年間隔です)
他にも外壁塗装や防水工事(大規模修繕工事)も定期的に実施する必要がある為、
「建物をあと何年存続させたら良いか」であったり、「取り壊して建て直す」事をお考えになる大家様もいらっしゃると思います。
前回の記事でもご説明したとおり、普通借家契約(普通賃貸借契約)で契約を締結している場合は、
貸主(大家様)からの解約申入れには、「正当事由」が必要です。
しかし、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約を締結している場合は、 契約期間満了 をもって、 当然に契約が終了 します。
※ただし、賃貸人(大家様)は、期間が満了する 1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、
賃借人(入居者)に対して、「期間の満了により契約が終了すること」を通知しておく必要があります。
上記により、 老朽化した「建物の終活」の準備ができる 為、将来の取り壊しなどに備えた賃貸運営が可能になります。
※なお、取り壊しによる退去に際しては「立ち退き料(立退料)」を賃借人(入居者)に支払うケースがありますが、
強行法規(強行規定)ではない ため、普通借家契約(普通賃貸借契約)だったら払わなければいけないという事ではありません。
併せて、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)だから、必ず0円で賃借人(入居者)に退去してもらえるかというと、
法律概念上では可能ですが、退去を拒まれた場合は、そう簡単にはいかなくなる可能性もある為、十分に注意が必要です。
次回は貸主(大家様)のメリット③について、詳しくご説明いたします。
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リーシング事業部 課長
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