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賃貸管理通信 Vol.5【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について④】

不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。

 

 

前回の記事

(賃貸管理通信 Vol.4【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について③】)では、

定期借家契約の「再契約」についてご説明いたしました。

 

 

今回は貸主(大家様)のメリット①:不良入居者に対するリスクヘッジについて、

詳しくご説明いたします。

 

 

募集中の空室物件に入居申込が入った場合、

大家様は不動産業者から届いた申込書類を見て、入居者情報をご確認されますよね。

 

直接お会いしてお人柄をご覧になる事はあまり無いと思いますので、

大手法人に勤めていたり、高年収である事などを理由に、入居審査を通過させると思います。

 

 

それでも賃貸運営をしていく中で、

入居後に 騒音トラブル 家賃滞納 が発生してしまうのが実情です。

 

 

該当する入居者に注意して改善されない場合でも、貸主(大家様)から

解約申入れを行う場合には、普通借家契約(普通賃貸借契約)で

契約を締結している場合は、正当事由が必要です。

 

しかし、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約を締結している場合は、

 契約期間満了 をもって、 当然に契約が終了 します。

 

 

つまり、大家様から「再契約を行います」という意思表示をしない限りは、再契約に至りません。

日本の契約は諾成契約であり、合意が無ければ契約が締結されないからです。

 

 

よって、不良入居者が入ってしまった場合には、契約期間中は我慢する事になりますが、契約期間を経過すれば、契約を終える事ができます。

※ただし賃貸人(大家様)は、期間が満了する 1年前から6カ月前までの間(通知期間)に、

 賃借人(入居者)に対して、「期間の満了により契約が終了する事」を通知しておく必要があります。

 

 

上記により、不良入居者が入居してしまった場合でも、

契約満了をもって契約が終了する事ができるため、

万が一のトラブルに備えて   安心した賃貸運営  が可能になります。

 

 

次回は貸主(大家様)のメリット②について、詳しくご説明いたします。

 

 

 

 

 

 

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大橋 庸平

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