不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。
今回は弊社の強みの1つである定期借家契約の 再契約 について、
詳しくご説明いたします。
前回の記事(賃貸管理通信 Vol.3【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について②】)
では、定期借家契約の具体的な内容についてご説明いたしました。
その上で、弊社は定期借家契約(定期建物賃貸借契約)の契約期間満了時に
「 貸主・借主双方の合意 」がある場合、
再契約を行い、2年ごとに新たに賃貸借契約を締結しています。
では何故、通常の「 普通借家契約(普通賃貸借契約)」ではなく、
定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約締結を行うのか。
それには貸主(大家様)にとって、以下の 3つのメリット があるからです。
①不良入居者に対するリスクヘッジ
②老朽化した建物の「終活」に向けた準備
③迷惑行為などで過去のトラブルに心当たりのある人が入居しにくくなる
次回は貸主(大家様)のメリット①について、詳しくご説明いたします。
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リーシング事業部 課長
大橋 庸平
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