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賃貸管理通信 Vol.3【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について②】

不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。

 

 

今回は弊社の強みの1つである、「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」

について、更に詳しくご説明いたします。

 

 

  • 「定期借家契約」とは?

 契約期間に定めがある借家契約 です。

 

→定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約を締結した場合、

 契約期間の満了をもって当然に契約が終了します。

 

 

一般の借家契約(普通賃貸借契約)は借主(賃借人)を保護するために、

貸主(賃貸人)は 正当事由がない限り 、契約の更新を拒絶できないとされています。

しかし、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)においてはそのような制約がありません。

 

 

弊社は定期借家契約(定期建物賃貸借契約)にこの制約がない点を用いて、

契約満了時に「貸主・借主双方の合意」がある場合に再契約を行い、

2年ごとに新たに賃貸借契約を締結しています。

 

 

次回はこの定期借家契約(定期建物賃貸借契約)の 再契約 について、

詳しくご説明いたします。

 

 

賃貸管理通信 Vol.4【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について③】は

こちら

 

 

 

 

 

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大橋 庸平

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