不動産クリニック リーシング事業部 課長の大橋です。
今回は弊社の強みの1つである、「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」
について、更に詳しくご説明いたします。
- 「定期借家契約」とは?
契約期間に定めがある借家契約 です。
→定期借家契約(定期建物賃貸借契約)で契約を締結した場合、
契約期間の満了をもって当然に契約が終了します。
一般の借家契約(普通賃貸借契約)は借主(賃借人)を保護するために、
貸主(賃貸人)は 正当事由がない限り 、契約の更新を拒絶できないとされています。
しかし、定期借家契約(定期建物賃貸借契約)においてはそのような制約がありません。
弊社は定期借家契約(定期建物賃貸借契約)にこの制約がない点を用いて、
契約満了時に「貸主・借主双方の合意」がある場合に再契約を行い、
2年ごとに新たに賃貸借契約を締結しています。
次回はこの定期借家契約(定期建物賃貸借契約)の 再契約 について、
詳しくご説明いたします。
賃貸管理通信 Vol.4【当社の強み「定期借家契約(定期建物賃貸借契約)」について③】は
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リーシング事業部 課長
大橋 庸平
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