鈴木豪一郎のブログ|不動産クリニックの常盤不動産

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不動産ドクター通信 vol.28~住宅確保要配慮者~

この記事を書いたのは3月11日ですが、

この日になると思い出すことは多くの方が共通していると思います。

その際、東北では多くの方が住宅を失い、

仮住宅へ行った方や別の土地へ移住した方など様々でしたが、

やはり住宅を探して引越するのは非常に大変だったと思います。

 

災害被災者のように住宅の確保が困難な方たちを

法律上では「住宅確保要配慮者」と定めています。

その他に高齢者や障害者、外国籍の方、低所得の方などが該当します。

当社では2か月ほど前から住宅確保要配慮者をサポートする団体より

お部屋探しのご紹介をいただくことが多くなりました。

 

 

私が担当したお客様も様々で、

病気で仕事ができず生活保護を受給されている母子家庭の方、

奥様が車椅子生活の高齢夫婦、

ご両親の介護で仕事が制限されて低所得だった状態で急遽お二人とも他界されてしまった青年の方など、

経緯は様々ですが大変な想いをされている方が多くいらっしゃることを肌身で感じています。

 

一昨年に住宅セーフティネット法

(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が改正されましたが、

大阪府と山梨県以外の都道府県ではまだまだ実態として普及されておらず、

行政も支援に消極的というのが現状です。

 

以下の図を見ていただくと、

貸主借主双方にとってメリットのある内容となっていますが、

改修費の補助を受けると専用の住宅検索システム以外での募集ができなくなってしまいます。

家賃補助はその地域の行政によって適用できるかどうかが異なるため、

まだ補助は行っていない行政の方が圧倒的に多いのが現実です。

 

住宅セーフティネット法

 

当社でも1階は車椅子の方が安心して住める

バリアフリー設計の賃貸新築物件を計画しています。

一人でも多くの不動産オーナー様の協力も不可欠でありますが、

ただ闇雲に受け入れ範囲を広げればいいということでもありません。

 

双方にとってメリットのある仕組みを提案できるように日々勉強して、

よりよい住環境の促進にも取り組んでいきます。

 

何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談下さい。

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リーシング事業部 部長

三好 貴大

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