不動産クリニック リーシング事業部 部長の三好です。
今回のテーマは賃貸で多く発生する「原状回復」のトラブルです。
入居者様が退去されるとき、なるべくお互いに良い気持ちでお別れしたいですよね?
ただ、破損・汚損による揉め事は非常に多く、東京都や国土交通省でガイドラインが定められるほどです。
また、ガイドラインがあっても、トラブルの事例は非常に多いです。
その中で、一番多い論点は入居者様による「この傷は最初からあった」というものです。
過去に戻ることはできないので、真実を確かめることはできません。
多くの不動産業者は契約時に「現況確認書」という書面を入居者へ渡し、入居後1ヶ月以内に入居時からあった破損・汚損を【文章】で書いて記録し、管理会社へ提出するという手法を取っています。
ただ、文章では詳しい状況が分からず、本当はない傷を書いて「これは自分で直したから補修費を払え」と言われる可能性も0ではありません。
当社では下記の写真のように間取りへ記入し、傷がある場所・ない場所含めすべて【写真】で記録を残します。
そうすることで、退去時に当初からあった破損・汚損なのかが判別できます。
また、原状回復費用の請求はスムーズにいかないケースも多く、結局回収できなかったという声も聞きます。
もちろん請求にはテクニックもあるのですが、まず最初に考えるのが「火災保険」です。
入居者が加入している火災保険には「借家人賠償保険」というオプションが組み込まれています。これは入居者が破損・汚損を発生させて際、大家さんに対しての損害賠償を補填するものです。
「物をぶつけてしまった」「窓ガラスを割ってしまった」などの補修費用は出ることが多いです。火災保険を使えば双方負担なく解決できる旨を伝えれば、大体の入居者は了承してくれます。
何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談下さい。
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リーシング事業部 部長
三好 貴大
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