融資利用の特約・ローン条項
不動産を買う時に、銀行などからローンを借りて買うことはごく一般的です。
ところが、思ったと通りの融資のOKが出なかった場合、当然支払えなくなりますよね。
契約上、買主は売主に売買代金を支払う義務があります。
それが履行できなくなってしまい、難しい言葉だと債務不履行になってしまうわけです。
それでは困るので、売買契約書において、万一買主が融資の承認を得られなかったときには
「売買契約を解除することができる」
または
「当然に解除となる」
という特約を設けるようにしています(消費者保護の観点)。
同時に買主に対しても、「契約締結後すみやかに融資申込手続をすること」「融資の条件を明確にすること」「融資の承認予定日を明確にする」等々を義務付けています。
この融資利用の特約(ローン条項)には2つのパターンが有ります。
その1. 融資の承認が得られなかった場合は、買主は契約を解除することができる「解除権留保型」
※あくまで『解除することができる』であって、いうなれば『解除しなくてもいい』のです。
例えば、融資を4000万円申し込んだが、銀行からOKが出たのは3500万円だった。
→親に相談したところ、親御さんが500万円援助してくれた。
→義務を履行した。(OK)
その2. 融資の承認が得られなかった場合には、自動的に契約解除となる「解除条件型」
※その1と違い、あくまで『自動的』なので、親から援助が出てこようが自動的に解約になってしまいます。
契約についている融資利用の特約がどちらのパターンなのか、事前に注意・確認が必要です