Q中古住宅売買契約について住宅・不動産 不動産売買 2012/02/25 12:42
現在、住宅購入にあたり個人売買で話が進んでいます。
瑕疵担保責任のことで、売主より値引きしたので瑕疵担保責任には応じないというお話でした。
確かに、個人売買は瑕疵担保の期間短縮及び免責はできると聞いておりますが、
値引きと瑕疵担保は別物だと思います。
売主がどうしても瑕疵担保を拒否した場合は、
買主としては瑕疵担保責任を免責で契約しなければならないのでしょうか。
平 清盛(北海道/39歳/男性)
A事前調査をしっかりするのが良いと思います。
2012/02/25 13:02
平清盛さん
こんにちは。
不動産クリニックの鈴木豪一郎です。
選択肢としては以下の3つです。
1.購入しない
2.価格を元に戻す代わりに瑕疵担保を付けてもらう
3.瑕疵担保免責のまま買い受ける
しかし、瑕疵も怖いのでしょうが、値段が上がるのもイヤということですよね。
それであれば、対策としては
購入前に物件をなるべく細かく調査することです。
瑕疵というのは大別すると以下の3つがあります。
A物理的瑕疵(建物や土地の物理的な損傷故障)
対策:建築士などを伴って物理的瑕疵がないかどうかなるべく細かく調査する。
B心理的瑕疵(迷惑近隣住人や自殺他殺・反社会勢力の存在など)
対策:近隣に聞き込みをする
C法律的瑕疵
対策:権利関係や建築基準法上問題がないか調べる。
権利関係においては司法書士(登記依頼する前提なら無料で見てくれると思います)
建築基準法については建築士に調査依頼(リフォームする前提なら無料または安価に協力してくれると思います)
以上のような事を施せば、瑕疵不担保でも安心感が増すと思います。
但し、建物の瑕疵については、非破壊での目視に限定されるので
100%は判明しません。
【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
評価☆☆☆☆☆
平 清盛
2012/02/25 13:11
ありがとうございます。素早い対応に大変感謝しております。
今後の方向性が見え、瑕疵の種類が複数あるのも知らなかった
ので大変勉強になりました。早速検討しようと思います。