境界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんざかい)
土地と土地の境目の事を「境界」と言うのは皆さんご存知の通りです、
でも実はそれには下の通り2種類あるんです。
一般の方には難しい概念なので要約しておきます。
そもそも境界というものが作られたのは
明治初期に国の事業(地租改正事業および地押調査事業)
として「区画」と「地番」を決めました。
これが不動産登記法でいう「筆界(ひつかい)」と
いうものです。また筆界で囲まれた区画を一筆地といます。
この筆界のことを「公法」上の境界といって個人の
意思では変更できないものなのです。
例えば下の図のように、境界が斜めになっていて使いにくいので、
隣と相談して境界をまっすぐにして、
登記(分筆・交換による所有権移転登記)をせずにいた場合の境界は、
「私法」上の境界といって真の境界、つまり筆界(「公法」上の境界)ではないのです。
長年経つと、現況や利用状態が変わり筆界がわからなくなってしまいます。
だから現在利用している境界が筆界とは限らないのです。
いくらブロック塀とか構造物があったところで、またお
隣とお互いに境界と認識してても、筆界でないことが多いのです。
但し、実務上の不動産売買では、筆界まで完全に特定して売買するものではありません。
筆界は「神のみぞ知る」と言われるぐらい見つけるのは難しいのですが、
「土地家屋調査士」という国家資格のある境界のプロの人が
いろいろな資料・図面を調査し、関係者の証言を聴き、
そして測量してようやく探せるものなのです。
簡単に現在占有しているところを測るだけでは筆界は見つけられないのです。