Q
戸建ての違約解除および違約金について
質問者:momo1234(東京都/女性/33歳) 住宅 > 住宅売買 2011/01/23 10:06
仲介業者の紹介で、建築条件付の土地先行決済の物件を購入しました。
土地の引渡しは2月15日です。しかし、まだ現在の持ち主が住んでいます。
登記も変更されていません。
持ち主と買主(私どもにとっては売主)の売買契約書には、昨年12月15日に土地の引渡しとあります。その事に不安を抱き、年末から仲介業者に対し「いつ引っ越すんだ」と尋ねていましたが持ち主の新居の建設が遅れているので、あちらの契約の引渡し日がずれ込んでいるだけで、こちらの引渡し日には影響しないとの事でした。
しかし、年が明け現在においても引越しをしていない事をおとといまた仲介に尋ねたところ、昨日になり仲介から3月末に引渡しを延期してほしいといわれました。
この事を理由に、違約解除は出来ますか。違約金は売買代金の10%とあります。
売買契約書の内容は、
●売主またか買主のいずれかが本契約に基づく業務を履行しないときは、その相手方は催告のうえ本契約を解除し、違約金として表記違約金相当額をその不履行した者に対し請求することができるものとします。と、あります。
他にも、約束の期日に図面が届かない。連絡する。確認する。と言い、こちらからいつも催促している事など、些細なことがたくさん有り常に不信感を抱いていました。出来ればこの事を理由にうまく解約したいと思い相談させて頂きました。
宜しくお願いします。
金消契約の予定は2月の頭でしたのでまだローンの支払い等はありません。
支払済みの額は、手付けの時の100万円です。
週明け月曜日に、延期の合意書を持って行くと言われています。
A
即座にはできません回答者:鈴木 豪一郎 2011/01/23 12:31 16日前 (5.0)momo1234さん
不動産ドクターの鈴木です。
違約解約にもっていくためには『相当の期間を定めて催告』が必要です。
催告もしていない状態ではそれは難しいです。
それと、催告をするには口頭ではなく内容証明などの書面ですることが望ましいです。
具体的に解約を検討するには
・建築請負契約がなされているかどうか
・義務の履行の提供の具合
・契約書の特約条項などで以下のような内容の文章が入っているかどうか
『本契約は売主が本物件を取得し、買主に引き渡すものであり、万一○○までに
売主が本物件を取得できないまたは取得できないことが明らかになった場合
売主及び買主は本契約を白紙解約できるものとする。その場合、売主はすでに受領済み の金員を無利息にて買主に返還する。』
・催告のタイミング
以上のような事を確認しつつ進めることになります。
それを早急に確認検討したのちに、週明け月曜日の『延期の合意』を拒否する必要がありますね。
月曜日まで時間が無いので急ぐ必要があります。
しかし私はあくまで不動産の専門家ですので、実務的な慣行上のアドバイスしかできませんので
もしよろしければ法律家を交えて具体的にご相談に乗ります。
ご連絡ください。
□□□□ http://www.tokiwa-r.co.jp/ □□□□
【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎
2011/02/07 13:21
お蔭様で、無事に円満解決する事が出来ました。
私たち夫婦だけでは、この様な結果に結び付かなかった事と思います。
本当に、お世話になりました。
有難うございます。 2011/02/07 14:55 momo1234さん
無事に終えることができて本当に良かったです。
司法書士小林彰先生http://profile.allabout.co.jp/pf/44s4-kobayashi/
とのコラボでうまく事が運びましたね。
不動産業界はまだまだ質の悪い業者がたくさんいますし、
無防備な契約で悲しい結果になることも多々あり、
本当にリスクと隣り合わせです。
今回はmomo1234さんの迅速な行動でなんとか事なきを得ましたが
今後の住宅探しにおいてはよくよくお気を付けください。
そして、心底納得づくで夢のマイホーム!手にしてください。
□□□□ http://www.tokiwa-r.co.jp/ □□□□
【不動産クリニック】
株式会社常盤不動産
TEL03-6410-3630
鈴木豪一郎