よくある借地権の問題には下記のようなケースが挙げられます。
借地権を売却する際に、その売却を地主が認めない/建て替えをしようとしても地主が認めない/条件変更をしたくても地主が認めない/契約更新を地主が認めない、などです。
先のように借地人さんと地主さんとの間で借地に関する交渉が決裂してしまった場合、借地人さんの意向を尊重するための救済措置として『借地非訟(しゃくちひしょう)』という制度があります。裁判所に申し出て、審理をしたうえで、裁判所が『承諾』の決定を出すというもの。地主が承諾しなくとも、裁判所が『承諾』の決定を出してくれるので実行にこぎつけられます。
しかし、このような制度があるからと言って、裁判にまで発展する事態は極力避けたいものです。借地権付きの物件を購入する場合は、建物のみならず、地主のキャラクターや性格・将来にわたる考え方などもよくよくチェックしなければなりません。ご不安な方は、できるだけ早めに不動産ドクターにご相談ください。
専門分野:売買コンサルティング・物件調査・相続・売買仲介資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・賃貸不動産経営管理士・住宅建築プロデューサー