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借地01借地の上の建物を建て替えたいときは?

不動産クリニックの処方

借地で建て替えを希望する場合は、まず、地主さんの承諾が必要です

旧法の借地契約では、「建物の建て替え、増改築については地主の承諾が必要」という特約がついています。さらに、「地主の承諾を得ずにこれらを行った場合、地主は直ちに契約を解除できる」という特約も付いているはずです。

契約の解除を避けるため、「建て替え承諾料」の検討が必要です

契約の解除を避けるため、建て替えを検討する場合には、まず地主さんに相談し、承諾を得るようにしましょう。地主さんが建て替えに承諾すると、工事にかかる前に借地人さんは地主さんに「建て替え承諾料」を払う必要があります。一般的にこの建て替え承諾料は更地価格の2~5%程度ですが、地主さんとの交渉が必要になる場合もあります。
建て替え承諾料の計算もいたしますので、まずは不動産ドクターにご相談ください。

鈴木 豪一郎
主席不動産ドクター
Suzuki Goichiro 鈴木 豪一郎

専門分野:売買コンサルティング・物件調査・相続・売買仲介資格:宅地建物取引士・住宅ローンアドバイザー・賃貸不動産経営管理士・住宅建築プロデューサー

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